社内でプレゼンテーションを担当することになったとき、皆さんはどのように準備されていますか?
インターネット上のコンテンツを参考にされることも多いのではないでしょうか。
もっとも、インターネット上にアップされている文章や画像の多くは、著作物にあたり、権利者から許可をもらわないかぎり、無断でコピー(複製)することは禁止されています。
今回は、インターネット上の著作物の利用について、とくに 社内資料に利用する場合の注意点 をご説明します。
1.法律違反とならない利用方法1 ~引用~
著作物をコピーすることは、権利者の許可をえない限り、原則として違法になります。
もっとも、著作権法は、権利者の許可がなくても、著作物を利用できる場合を定めています。
著作権法32条1項(引用)
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
この条文の内容を簡単にいうと、
(1) 公表された著作物は、
「引用」というルール、すなわち、
(2) 公正な慣行に合致しており、
(3) 引用の目的上正当な範囲内で行う場合には、
権利者の許可がなくても、利用することができるということになります。
また、「引用」の方法で著作物を利用する場合には、
(4) 引用もとを明示することも必要になります(著作権法48条)。
(1) 「公表された著作物」については、インターネット上にアップされている文章等であれば、通常、これにあたります。
(2)(3)の要件については、次のような条件をいずれもみたす場合に認められることが多いと考えられています。
■ 「明瞭区別性」
あなたの作成した文章 と あなたが利用しようとする文章 が明確に区別されることをいいます。
例えば、利用しようとする文章を枠で囲む、網掛けにするなどして区別するとよいでしょう。
■ 「主従関係」
あなたの作成した文章が「メイン(主)」で、あなたが利用しようとする文章が「サブ(従)」となる関係があることをいいます。
この主従関係は、分量だけでなく、引用の目的、内容、性質、引用のされ方(方法や態様)などから判断されます。
なお、裁判例では、この「明瞭区別性」や「主従関係」にふれることなく、引用の目的、利用方法や態様、利用される著作物の種類や性質、利用される著作物の著作権者におよぼす影響の有無や程度などを総合して「引用」を認めたものもあります。
(「美術品鑑定書引用事件」 知財高判平成22年10月13日 判タ1340・257)
以上みてきたような(1)から(4)のルールをまもる場合、あなたは、インターネット上の著作物を、権利者の許可がなくても利用できることになります。
2.法律違反とならない利用方法2~検討の過程での使用~
社内資料に著作物を利用する場合について、著作権法には、もう一つ注目すべき条文があります。
第30条の3(検討の過程における利用)
「著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
この条文を簡単にいうと、
(5) (将来的に)著作権者の許可をもらって著作物を利用しようとする者が
(6) この将来的な利用を検討する過程においては、
(7) 必要と認められる限度で、(権利者の許可をえなくても)著作物を利用することができる
ということになります。
たとえば、あなたの会社で●●というキャラクターの商品化を企画しているとします。
通常、商品化にあたっては、権利者から利用の許可をもらうことが予定されていると考えられ、(5)をみたします。
そのため、あなたがこの企画のプレゼン資料を作る際には、利用者の許可がなくても、●●の絵を資料に添付することができるのです。
もっとも、権利者の許可をえる前に、インターネット上にキャラクターの商品イメージをアップするような行為は、(7)必要と認められる範囲とはいえず、原則として違法となるので注意してください。
以上ご説明してきたとおり、著作権法上のルールをまもれば、社内検討用資料に著作物を利用することは可能です。
著作物を上手に利用し、効果的な資料作りにチャレンジしてみてください!!
【執筆者】 弁護士 小鷹龍哉
※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。