電子出版契約書や出版契約書では、
- 出版社に排他的利用を認めるかどうかという点、
- 著作物利用料の検証方法 の他、
- 自分で電子出版してもいいかどうか
といった事項がよく問題になります。
例えば、お手元の契約書の中の一条項に、「著作物の利用」や「著作物の出版」というタイトルの条項があり、著作者が他の出版社に著作物を持ち込むことが禁止されていたり、著作者が自分で電子出版することが禁止されていたりする場合があります。
明らかに禁止されているケースの他にも、例えば
「第○条(電子的使用)
甲は、乙に対し、本著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体により発行し、もしくは公衆へ送信することに関し、乙が優先的に使用することを承諾する。具体的条件については、甲乙協議のうえ決定する。
2.前項の規定にかかわらず、甲が本著作物の全部または相当の部分を公衆へ送信しようとする場合は、あらかじめ乙に通知し、甲乙協議のうえ取扱いを決定する。」
「第○条(二次的使用)
この契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画・電子媒体・貸与等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。」
といった形で、著作者が自分で電子出版することについて制限がかけられている場合があります。
あなたの大切な著書をめぐって、あなたが悲しい思いをしないために、出版契約を結ぶ際には、少なくとも
- 出版社に排他的利用を認めるかどうか
- 著作物利用料の検証方法
- 自分で電子出版してもいいかどうか
これらの点については、よく確認するようにしましょう。
※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。