著作権登録のメリットとデメリット(著作権を譲り受けたら最初にすべきこと)

著作権は、創作と同時に発生します。著作権の発生に、届出や登録などの手続は不要です(いわゆる無方式主義。著作権法17条2項)。

しかし、著作権の移転や、著作権に対する質権の設定は、登録しなければ第三者に対して法律上有効に主張することができません(不動産の場合における「登記」と同様、著作権の場合には「登録」が対抗要件になります。同法77条)。

著作権を譲り受けた後、移転の登録をせずにそのまま放置しているうちに、著作権が二重に譲渡され、2番目の譲受人によって先に移転の登録がされてしまった場合、1番目の譲受人は、2番目の譲受人に負けてしまうことになります。 

著作権が二重に譲渡されてトラブルになった有名な例として、音楽著作権の事例ですが、以下のような事例があります。

参考:小室容疑者が「二重譲渡」 未熟な著作権ビジネスが背景

著作権を譲り受けた場合には、上記のようなトラブルに巻き込まれないように、 速やかに著作権の移転を登録しておくことが適切と言えます。

また、著作物について、「実名」、「第一発行年月日」、「創作年月日」を登録することによって、法律上一定の事実を推定してもらうことが可能です。

「実名」を登録した場合には、その者が著作物の著作者であると推定されることになります。

「第一発行年月日」の登録をした場合には、当該年月日において最初の発行があったものと推定されることになります。

プログラムの著作物については、「創作年月日」の登録をすることにより、その登録があった年月日において創作があったものと推定されることになります。

これらの推定を受けていれば、裁判で有利になります。

著作権侵害を主張するには、侵害者が著作物に依拠したこと(「依拠性」)の立証が必要となるところ、「依拠した」というためには、その前提として、「侵害行為に先立って当該著作物が創作されていたこと」が必要になります。登録によって創作年月日の推定を受けていれば、侵害行為に先立って著作物が創作されていたことを簡単に立証することができます。

また、著作者が誰か、発行年月日はいつかなどの登録されている情報については、文化庁の著作権登録状況検索システムで検索することが可能です。

なお、著作権に関する登録は、いわゆる形式審査により行われ、「法令の規定に従った方式により申請されているかどうか」など却下事由に該当しないかどうかだけをチェックします。つまり、本当にその日に第一発行がなされたかどうかとか、本当にその当事者間で権利の移転があったかどうかなどの審査までは行いません。

もっとも、真実と異なる書類を提出して文化庁に真実でない内容を登録させた場合には、刑法の「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性がありますので、正確な書類を作成することが必要です。

※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。

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