YouTube等の投稿動画の転載についての問題点(その2)

先日の記事で、ブログなどに投稿動画を転載する際の問題点について、説明いたしました。今日は、その続きを書きます。

(1)前回の復習

転載の方法には大きくわけて、次の2種類があります(前回の復習ですね)。

つまり、

  1. 投稿動画をダウンロードし、自身の管理するサーバにアップロードする方法
  2. 自身のブログに、当該動画のHTMLコードを埋め込む方法

という2つです。

前回は、1の方法について検討しました。そして、①の方法を使った場合は、著作者の複製権送信可能化権を侵害してしまう という問題点があることがわかりました。

このような問題点を避けるためには、きちんと著作者から許諾を得るということが考えられますが、そうするためには、お金も手間もかかってしまいます・・・。せっかく手軽に楽しめるはずのブログなのですから、お金や手間がかかってしまっては、ブログの良さが台無しになってしまいます。

(2)2についての問題点

では、2の方法はどうでしょうか。詳しく見ていきましょう。

2の方法は、

  • 動画のHTMLコードをブログに貼りつける
  • 動画を見る人は、動画投稿サイトのサーバ上のデータを見ることになる

という方法です。

(ア)HTMLコードの貼り付けの問題点(その1)

HTMLコードは、他のページを呼び出すための文字列のことで、他のwebページだけでなく、画像や音声や動画を配置することもできます。あなたは、自身のブログに、この「HTMLコード」を貼りつけることで簡単に、他のサイトの投稿動画を埋め込むことができるのです。

さて、ここであなたが行ったことは、ブログに「HTMLコード」を貼りつけただけです。そして、この「HTMLコード」そのものは、ただの文字列ですから、動画を投稿した人の著作物ではありません

つまり、「HTMLコード」を貼りつけただけでは、もともとあった動画をコピーしたわけではありませんので、複製権(著作権法21条)を侵害したとはいえないのです。

(イ)HTMLコードの貼り付けの問題点(その2)

この方法を用いて動画を埋め込んだ場合、あなたのブログにやって来たユーザーは埋め込まれた動画を見てあなたが作成した動画だと勘違いしてしまうかもしれません。

ここで、少し、著作権法を見てみましょう。

著作者には、

  • 著作物に著作者名を表示するか、それともしないか
  • 表示するとすればどのようなものを表示するか

について決定できる権利があります。

このような権利を氏名表示権(著作権法19条)といいます。では、あなたのブログに他人の動画を埋め込んだ場合、著作者の氏名表示権を侵害しないでしょうか?たしかに、あなたのブログを見た人たちは、

埋め込まれた動画をあなたが作成したと勘違いしてしまう可能性はあります。しかし、YouTube等の大手の動画共有サイトでは、「HTMLコード」を提供しています。つまり、動画をYouTubeに投稿する人たち(=著作者です。)は、「HTMLコード」が第三者に提供されることを十分に認識しているのです。(あくまでも、著作者が自分の著作物を投稿していることが前提です。著作者以外の人が動画を投稿している場合、このことは必ずしもあてはまりませんので、注意してください!

したがいまして、HTMLコードを提供する動画共有サイトに投稿している場合には、著作者がHTMLコードによる動画の利用を、事前に認めているといえるので、基本的に氏名表示権の侵害にはなりません

(ウ)ユーザーが動画を見る際の問題点

ブログにやって来たユーザーが、埋め込まれている動画を見るときについて検討いたします。

ユーザーは、ブログ上の動画を見ることができますが、この動画の情報を送信しているのは、動画投稿サイトのサーバーです。つまり、あなたのブログから、動画を送信しているわけではありませんそうであれば、1の方法をとった場合のような、送信可能化権の侵害の問題は生じないといえます。

(3)まとめ 

以上、見てきたように

2のHTMLを使った方法であれば、複製権や氏名表示権、送信可能化権侵害の問題は、基本的に生じません。したがって、著作権法違反のリスクを考えた場合は、1よりも2の方がリスクが低いといえます。

※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。

 

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