OSSの使用に潜む思いがけない落とし穴

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以前、「フリーウェアやオープンソースにも権利はあるの??」においてオープンソースソフトウェア(OSS)について触れました。

 

前回はごく一般的な話にとどまりましたが、実は、OSSライセンスには非常に独特の世界があります。

 

今回は、その世界について 少しだけ触れてみたいと思います。

1 いろいろな「OSSライセンス」??

手始めに、OSSのライセンスをいくつかみてみましょう。

 

そうすると、「GPLライセンス」とか「Apacheライセンス」などといった具合にライセンス自体に名前が付いていることがわかるはずです。

 

そして、たくさんのOSSのライセンスを確認していくと異なるソフトウェアについて、同じライセンスが付いていることもあるということが発見できると思います。

 

このことから、OSSにおいては ソフトウェアとライセンスが1対1の関係になく「ライセンス自体が独立して存在する」ということがお分かりいただけると思います。

 

普通はソフトウェアとライセンスが1対1の関係にありますのでこの点がOSSライセンスの特徴的なところです。

 

この特徴は、なぜ生まれたでしょうか?

 

それは、端的にいえば、OSSの利用者が混乱しないためです。

 

開発したソフトウェアについて「ソースコードをオープンにして自由に複製・改変・再配布して良い」 と開発者が考えても、いかなる方法での利用も認める、ということは少ないでしょう。

 

開発者として多少の利用条件は加えたいところです。

 

ところが、「ソースコードをオープンにして自由に複製・改変・再配布して良い」という性質を持つソフトウェアについて、ソフトウェアごとに利用条件が異なってしまうと利用者はいちいち利用規約を確認しなければならなくなって自由な利用は妨げられてしまいます。

 

そこで、ライセンス自体を類型化しておきソフトウェアをOSSにしようとする時、開発者に適用するライセンスを選んでもらうということにして、利用者がいちいち利用規約を確認しなければならないという事態を避けることにしました。

 

その結果、OSSライセンスがソフトウェアから独立して存在するという世界が生まれたのです。

2 コピーレフトと派生物

OSSライセンスを考えるにあたって、最も話題に上るのが「コピーレフト条項」です。

 

そもそも「コピーレフト」とは 

著作権者が著作権を保有したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物(プログラム)を利用・再配布・改変できなければならないという考え方

をいうとされています。

 

そして、OSSライセンスにおける「コピーレフト条項」は、概ね

派生ソフトウェアには、その元となったソフトウェアの利用条件と同じ内容の利用条件を適用しなければならない

といった内容として表れます。

 

この「コピーレフト条項」があるかどうかがOSSライセンスを見るにあたって最も関心の高い事項の1つであると思います。

 

OSSライセンスにこの「コピーレフト条項」があると どういうことが起きるでしょうか。

 

OSSは、「ソースコードをオープンにして自由に複製・改変・再配布して良い」ということが利用条件となるソフトウェアでした。

 

そして、そのOSSを改変した派生ソフトウェアは元のOSSの利用条件と同じ利用条件を適用させなければなりません。

 

そうすると、派生ソフトウェアに関しても「ソースコードをオープンにして自由に複製・改変・再配布して良い」としなければならなくなってしまいます

 

すなわち「コピーレフト条項」のあるOSSをソフトウェア開発に利用した場合、それはOSSの派生ソフトウェアとなってしまい、その結果、開発のノウハウが詰まっているソースコードをすべてオープンにしなければならないということになってしまいます。

3 本当は怖い??OSSライセンス

これはノウハウ流出を避けたい開発者にとっては大打撃です。

 

しかし、だからといってソースコードを公開しないとそれはライセンス違反(著作権侵害)となり訴訟などのトラブルに発展しかねません

 

また、OSSのコードが含まれているかを検査できる技術もあるため「黙っていればバレないだろう」という態度もお勧めできません

 

さらに、日本の著作権法では、二次的著作物については原著作者もその二次的著作物について権利を持つというルールがあります(28条)。

 

そうすると、開発に使用したOSSが どこかのOSSの派生ソフトウェアだった場合、その派生ソフトウェアの開発者だけでなくその元ソフトウェアの開発者からも法的措置がとられてしまうという事態も起こってしまうのです。

 

 

ライセンス違反は著作権侵害ですから利用の差止や損害賠償といった民事責任だけでなく懲役や罰金といった刑事責任まで追及される可能性があります。

 

決して無視できるものではありません。

 

OSSは、その手軽さからライセンスが軽視される傾向にありますが実は訴訟にまで発展する大きな落とし穴があったのです。

 

4 ライセンス違反にならないために・・

「コピーレフト条項」があるOSSライセンスの典型例としてGPLライセンスがありますが、この他にも 「コピーレフト条項」を持つライセンスがあります。

 

また、「コピーレフト条項」のほかOSSライセンスには重要な利用条件が含まれている場合もありますから「コピーレフト条項」がないライセンスだから自由に使ってOK ということにはなりません

 

 

ライセンス違反のリスクは非常に重大なものになりますからやはりOSS使用の際にはそのライセンスを十分確認することをお勧めします。

 

 

現在では、アプリ開発に至るまで広くOSSが使用される時代です。

 

OSSは手軽で非常に有用なものですが今一度、そのライセンスの重要性に目を向けてみてはいかがでしょうか。

 

【執筆者】 弁護士  小鷹龍哉

※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。

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