職務著作 ~著作権は個人と会社、どちらに帰属するのか~

著作権は著作者に帰属します。当たり前のことのようですが、では、その「著作者」とは、誰なのでしょうか?

著作者って?と聞くと、きっと、作家さんや画家さんのような、実際に作品を作っている人を思い浮かべる方が多いかと思います。

けれども、新聞記者さんが新聞に掲載するために執筆した記事の著作権は新聞記者さんのものになるのでしょうか。また、会社の仕事で資料を作成したり、音楽を作ったり、コンピュータプログラムを書いたりしたとき、その著作権は、実際の制作者である従業員のものになるのでしょうか。

答えは、原則としていずれもNOです。著作権法には、こんな規定があります。

著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)

  1.  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
  2.  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

つまり、職務上作成した著作物の著作者は、原則として法人等(会社等の使用者)になるのです。

特許の場合、従業員が職務発明をした場合には、特許権は第一次的に発明者である従業員に帰属し、その特許権を会社が譲り受けるのであれば、従業員は会社に対して相応の対価を請求することができることになっています。職務著作が成立する場合、著作者の権利は初めから使用者に帰属します。したがって、特許の場合のような譲受の対価の問題は発生しません。

著作権法がこのような制度をとったのは、権利を従業者に帰属させず、使用者に集中的に帰属させることによって、その使用者の円滑な事業活動を確保すること(使用者の保護)、権利の所在を第三者にとって明確なものにすることによって、第三者による著作物の円滑な利用可能性を確保すること(第三者の保護)、が目的だといわれています。

職務著作が成立するには、

  1. 法人その他使用者の発意に基づき創作された著作物であること
  2. その法人等の業務に従事する者が創作した著作物であること
  3. その法人等の職務上創作した著作物であること
  4. その法人等がその法人等の著作名義で公表する著作物であること
  5. 作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと

の全てを満たすことが必要です。

※  コンピュータプログラム(プログラムの著作物)の場合、そもそも公表を前提としていないことが多いですし、また、公表したとしても作成者の名義をつけなかったり、他社名義で公表されることが少なくないため、4は不要です。

「発意に基づき」(1)というのは、その著作物を作成するという意向が、直接だけでなく間接的に使用者の判断にかかっていれば良い、とされています。

たとえば業務命令が出ている場合が分かりやすいですが、直接の命令や指示がされていなくても、雑誌出版社の従業員が雑誌を編集する場合のように、従業員が業務を行う上でその著作物の創作が当然に予期されるものであれば、この要件は満たすとされています。

公表したもの、ではなく「公表するもの」(4)とされているので、既に公表されたものだけでなく、法人等の名義での公表が予定されていたものも含みます。著作物を作成した時点での契約や勤務規則(就業規則等)に実際の制作者を著作権者とするという規定があった場合、職務著作は成立せず、実際の制作者が著作者となります(6)。

1~5の中でも、2の「業務に従事する者」には注意が必要です。会社と雇用関係にある従業員であれば、当然に「業務に従事する者」にあたるでしょう。

しかし、各種コンテンツやソフトウェアの制作・開発現場では,請負業務や派遣労働であったり、ノマドワーカー等会社と直接の雇用関係がなかったり、様々な業務形態の方が混在していることも多いのではないでしょうか。

このような場合にも、著作権は会社のものになるのでしょうか。会社のものになるとして、委託会社、受託会社、元請け、孫請けetc…、様々な会社が関与する中で、どの会社のものになるのでしょうか。

この点に関しては、有名な判例がありますので、また別の機会にお話したいと思います。

【執筆者】 弁護士  本間由美子

※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。

 

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